令和6年度も四日市市の行政書士無料相談の相談員を委嘱されました。
令和6年正月元日、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
旧年中のご愛顧に感謝いたしますとともに、本年も、精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。
なお、当事務所では本年から、紙による年賀状を止め、インターネットと公式サイトのみでの年始のご挨拶とすることとしました。それも併せてご容赦いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和5年度も四日市市行政書士無料相談の相談員を委嘱されました。
事業復活支援金の申請期限は5月31日でしたが、このたび期限が延長されました。新たな締切日は6月17日です。
5月31日までにアカウントを作成してあれば、事前確認は6月14日まで延長され、申請の期限は6月17日まで延長されます。
現在、事業復活支援金の給付が経済産業省・中小企業庁により行われております。
この支援金は、「新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含 む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給する」というもので、①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、②令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象となっており、①と②の条件をを共に満たしていれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
申請にあたっては、登録機関による事前確認が必要で、確認の締切は5月26日。申請の締切は5月31日です。
当職は登録機関になっており、無償で確認手続きを承っております。
また、自分で申請することが難しい事業者に対しては、手続き代行も有償にて引き受けております。
事前確認および手続きのご依頼はお早めにどうぞ。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
令和4年度も四日市市の行政書士無料相談の相談員を委嘱されました。
中小企業庁の事業復活支援金を申請するために必要な確認を申請者が受けるための、確認機関として、当職の事務所も登録いたしました。
事業復活支援金の公式サイトはこちら。⇩
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
※なお、中小企業庁からの要請に基づき、当職では、事前確認は無料にて実施しております。
令和3年7月に知的財産管理技能検定2級の試験を受けて、翌8月に合格し、二級知的財産管理技能士の称号をいただきました。
公益社団法人日本べんとう振興協会が認定する食品微生物検査技士3級の資格を取得しました。
「食品微生物検査技術を中核として、安全・安心な食品衛生管理を普及・向上させるため、実践的な人材の開発に向け、専門的な学習を修得するための基礎的な知識を有し、かつ食品企業等において食品の安全な製造・取り扱いを行い得る現場責任者・有力な即戦力になる人材」として、公益社団法人日本べんとう振興協会から認定されたことになります。
2月に研修を受け、著作権相談員の資格を取得しました。三重県行政書士会著作権相談員の名簿に氏名が登載され、その名簿は、文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センターに提出されます。
令和元年11月19日、農林水産省からの委託によって実施された『HACCP指導者養成研修』を修了し、「HACCPインストラクター」に認定されました。
HACCPインストラクター(HACCP指導者)は、HACCPコーディネーターやHACCP責任者などのように自社のHACCPチームのリーダーになる人材が持つ資格よりも、より高度な資格で、他の企業がコーデックスHACCPを導入する場合に、その指導にあたることができる資格です。
飲食店などで実施するHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の指導ができることは言うに及ばず、食品メーカーや食品工場などで導入する、コーデックス委員会が定めるHACCPの7原則12手順による厳密な衛生管理システムでも、しっかりとした指導と、各企業にあったHACCPプランを構築することができます。
令和元年10月2日付で、四日市市消防本部により「応急手当普及員」に認定されました。
応急手当普及員とは、資格認定を受けて、デパートやホテル、駅舎など、多数の市民の出入りする事業所または自主防災組織、その他の消防防災に関する組織において、主として当該事業所の従業員又は防災組織などの構成員に対して行う普通救命講習などの指導にあたる人のことをいいます。
平成30年12月10日から13日の4日間、㈱環境科学研究所が主催し㈳食品品質プロフェッショナルズ代表理事で関西大学化学生命工学部の広田鉄磨特任教授が指導する『HACCP指導者研修』を受講し、修了試験にも合格し、「HACCP指導者」の資格を取得しました。
これにより、codex基準の7原則12手順に従ったHACCPによる衛生管理マニュアルの構築は全てコンサルできるようになりました。これで、どんなに大規模な企業でも、大きな食品工場から小さな食品会社まで、あらゆる食品産業に対応できるようになりました。もちろん、これまで通り飲食店HACCPにも対応します。
9月に受験した『食品安全検定』初級試験の合格証が届きました。
合格番号は「FSE01249」です。
(FSE=Food Safety Entry-class)
平成30年10月9日から3日間、㈱レジェンドアプリケーションズが実施するHACCP3日間研修においてHACCPガイドラインに沿ったHACCPコースのトレーニングを受講し、HACCPに関する相当程度の知識あるいは経験を有すると認められ、『HACCPマネージャー』として認定されました。
平成30年9月29日に食品安全検定の第7回試験を受験し、初級に合格できました。
7月21日から4回にわたって、環境科学研究所が主催する『HACCPセミナー』(一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ認定・責任者コース)を受講し、今日8月18日、修了試験に合格して、最終日を待たずして修了証書を拝受し、厚生労働省が認定する「HACCPに関する相当程度の知識を持つと認められる者」に認定されました。
平成30年6月13日(水)に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
改正の概要は、
1.広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(輸入・輸出関係)
・・・です。
詳しくは厚生労働省の公式サイトをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
「食品衛生法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で4月13日に、衆議院本会議で6月7日に、それぞれ全会一致で可決され、改正法として成立しました。
これによって、HACCPまたはHACCPの考え方を採り入れた衛生管理が全ての食品事業者に義務付けられることが決定しました。
詳細な取り決めについては、今後発令される厚生労働省令で定められます。この省令がいつ出されるかについては、厚生労働省に確認したところ、「省令をいつ発布するかについては今は言える状況にないが、できるだけ早く出されるようにしたい」とのことです。
いずれにしても、食品メーカーの場合は「HACCP」そのものを、飲食店の場合は「HACCPの考え方を採り入れた衛生管理手法」を導入することが、義務付けられたことは間違いありません。
よって、当事務所では、これに関して食品事業者のために全面的なお手伝いをしてまいります。